こんにちは。みんなのじもと編集部です。大切な人を亡くした後、すぐには何も手につきません。しかしながらそんな中でも私たちは悲しみにくれる間もなく手続きすべきことが沢山あります。
今日は大切な人をきちんと弔うため、今回は「死亡・火葬・埋葬の書類手続き」について順を追ってご紹介していきたいと思います。
「死亡診断書」を受け取る
あなたがまず第一にすることは「死亡診断書」を受け取ることです。
死亡診断書は、故人を火葬する時、埋葬する時の書類手続きをする上で最初に必要な書類になります。そもそも死亡診断書とは、人の死亡を医学的・法的に証明する書類です。法律的に証明するに当たり、その前提として確かな医学的知見に基づく証明が必要となるため、医師以外作成が不可能な書類です。
病院で亡くなった場合だけでなく、老人ホーム、訪問ホームなどでも提携している医師がおり、その医師が死亡診断書を作成してくれます。ちなみに、死亡診断書の作成の費用は5000円から1万円程度です。自宅で亡くなった場合は、臨終に医師が立ち会わない場合、かかりつけ医もしくは119番に連絡し、医師による死亡診断書の作成を依頼します。この場合、死亡診断書を作ってもらうまで、避体を勝手に動かすことは禁止されているので注意が必要です。
また、事放死や突然死、不審死の場合は警祭を呼んで検視してもらいます。その場合は死因を特定した医師の「死体検案書」が死亡診断書の代わりになります。この死体検案書は3親等以内の親族しか受け取れません。それ以外の人が受け取る場合は、委任状が必要になります。
役所に「死亡診断書&死亡届」を提出する
通常、死亡診断書は「死亡届」と対になっています。この死亡届の方に必要事項を記入し役所に届けます。万が一、死亡診断書に死亡届がついてない場合は役所や市区町村によってはネットからダウンロードできるところもあります。この死亡届は死亡診断書と一緒にして、役所に7日以内に届けることが義務付けられています。
ただし、海外で亡くなった場合は3か月以内に提出と言った期間設定に変わります。届け先は、届出人の住所地、故人の本籍地、亡くなった場所の市区町村の戸籍係です。どこでも休みなく24時間受け付けています。役所に提出する前に、10枚ほどコピーを取っておきましょう。死亡診断昔などは一通しか発行してもらえません。また、死亡診断書は第三者が書き込み、訂正することは禁止されています。取扱いにはくれぐれも注意してください。
「死体火葬許可証交付申請書」も提出する
死亡診断書と死亡届を提出するとき、「死体火葬許可証交付申請書」も必ず一緒に提出しましょう。「火葬許可証」が交付されないと遣体を火葬することができません。そのため、死亡診断書、死亡届、死体火葬許可証交付申請書の3つの書類は、亡くなられて1~2日で提出することをお勧めします。葬儀にかかるまでの手続きをスムーズにするためです。
死亡届とともに死体火葬許可交付中請書を役所に提出すると、普類に不備がなければ、役所から「死体火葬許可証」が発行されます。この死体火葬許可証は、火葬場で火葬する時にないと火葬することができません。火葬場は、この火葬許可証に日付を記入し押印して返してくれます。これが、そのまま「死体埋葬許可証」になります。この死体埋葬許可証は遺骨を理葬するときに必要になるので必ず大切に保管してください。紛失すると再発行が非常に面倒なので注意してください。
亡くなったらすぐ「死亡診断書等」等書類を提出
今回は大切な方が亡くなった当日から数日までの間にすることをご紹介いたしました。大切な方が亡くなられた時沢山のやるべきことがあります。亡くなったら「死亡診断書」、「死亡届」、「死体火葬許可証交付申請書」の3つの書類を役所に届けなければならないことを覚えておきましょう。
死亡・火葬・埋葬の書類手続きまとめ
大切な方が亡くなるとパニックになってしまうのも当然ですが、忘れてしまわないように下記に手続きをまとめてみました。ぜひ参考にしてください。
①:「死亡診断書」を受け取る
医師から「死亡診断書(事故などの場合、死体検家書)」を受け取ります。死亡診断書は医師しか作成できません。
②:「死亡診断書&死亡届」「死体火葬許可証交付申請書」を提出
「死亡届」に記入し、「死亡診断書」、「死体火葬等可証交付申請書」と一緒に市区町村の窓口に提出(葬儀社が代行する場合もあり)
③:「死体火葬許可証」が交付される
書類に不備がなければ受理されて「死体火率許可証」が交付される。
④:火葬場へ「死体火葬許可証」の提出をする
火葬の際「死体火葬許可証」を火葬場に提出(葬儀社が代行する場合も)。
⑤:火葬場から「火葬済みの証明印」をもらう
火葬場にてスタッフさんから火葬済みの証明印を受け取ります。
⑥:「死体埋葬許可証」を受け取る
証明印の押された「死体火葬許可証」は、「死体埋葬許可証」になる(これがないと埋葬できません。紛失にはご注意ください)。
⑦:「死体埋葬許可証」を墓地に提出
納骨の際、「死体埋葬許可証」を墓地管理者に提出して埋葬してもらう。