こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。
家族や親族で一番の火種となる遺産相続。いったいどのように対処したら喧嘩にならずうまくいくのか、そんな疑問を解決するためにみんなのじもと編集部が遺産相続のあれこれを調査してきました。ぜひ円滑な相続を迎えるために、こちらの記事を参考にしてみてください。
遺産相続のポイントは3つだけ
大切な人が亡くなってしまった場合、これからしばらくの間、悲しみに暮れる間もなく葬儀、行政手続などに追われる事でしょう。また、相続の最終目標である遺産分割までには多数の書類の収集 が必要となり、相続人全員で必ず遺産分割の話し合いをしなくてはいけません。
ご自身の私生活と一緒に多数の手続を行う事や、相続人との話をすることなどを考えると、非常に忙しく、大変だと感じられるかも知れません。しかし、実は相続で大切なポイントは、たった3つだけです。それは何かと言いますと、下記の3つとなります。
①遺言の確認
②相続人と遺産の確定
③遺産分割協議
まずはこの3つのポイントを確認していきましょう。
【知っておこう】相続に関する専門用語まとめ
これから一つずつ相続について簡単にわかりやすく解説をしていきます。遺産相続には多数の専門用語がありますが、このサイトでは出来る限り専門用語は使わずに解説しています。ちょっと難しいと感じてしまうかもしれませんが、どうしても出てきてしまう、最低限の用語について下記に載せております。これからページを読み進める中でわからない用語があれば下記をご確認ください。
被相続人
亡くなった人、相続する人
相続人
被相続人の子供や妻など、相続をする人
特別受益
被相続人から相続人に対する遺贈または一定の目的の贈与
認知
結婚していない父母の間に生まれた子供を、父が自らの子であると認め親子関係を発生させること
自筆証書遺言
遺言者(被相続人になる人)がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作成する遺言
公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、その内容に従って公証人が公正証書として作成する遺言
まず初めに遺言があるか確認する
相続は、財産を持つ方の死亡によって始まります。あなたの親族がお亡くなりになったその時から始まるのが相続です。そして、相続において、あるのとないのとで大きくその後の手続の内容が変わるのが、遺言です。
遺言がある場合は、相続人たちで話し合いをしなくても、遺言のとおりに財産を分けることができるケースも多々あります。
遺言があれば遺言のとおりに、遺言がない場合には民法の定めるルールによって相続が行われてしまうので、まずは相続が始まった時に遺言がどこかに保管されていないか、調べて見ましょう。なお、後に詳しく解説しますが、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、その他にもいくつかの方式の遺言があります。
相続人と遺産を明確にする
次に大切なことは、相続人は誰なのか(相続人の範囲)、また相続の目的となる財産は何なのか(遺産の範囲)、これらをしっかり明確にする事です。遺産分割 は相続人全員で行う必要があるため、誰が相続人なのか分からない状態の場合、遺産分割協議などできません。
また、何が相続の対象財産なのかが分からない状態の場合、公平な遺産分割を行う事ができなくなります。通常は、相続人の範囲に関しては、戸籍や改製原戸籍を過去にさかのぼっていくことで調べる事ができます。しかし、遺産の範囲については、被相続人が財産目録などを準備してくれていない場合には、捜索が難しい場合もあります。
また、戸籍に載っていなくても私も相続人であると主張する人が出てきたり、特定の土地建物や預金なども遺産になるのかどうかで争いになる場合もあり、相続人間で確定できない時には訴訟で確定する場合もあります。とても大変なので、できる限り亡くなる前に遺言作成をおすすめします。
相続分に応じて遺産分割協議を行う
その次の段階として、各相続人がもらえる割合は、法律上いったいどのような割合になるのかを考え、遺産分割協議を行います。相続分は、被相続人からみて、相続人がどのような関係なのかによって、法律上決定されます。そして、これらのことをしっかり確定させた後に相続人全員で具体的に遺産をどのように分割するのかを話し合います。
この話し合いがまとまれば、相続人全員で遺産 分割協議書を作成した上で、各種の財産の名義変更手続を行っていきます。ただ、ここで どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停、審判などに進むことになります。
大切な人が生きている間は死んだ時のこと、遺産相続のことは話しにくいものではありますが、もし突然亡くなってしまった場合など、様々なトラブルが発生することがあります。ぜひ事前に遺言を作成するように大切な方にお願いしてみてください。それが一番のトラブルが起きない優しさになります。