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【遺産は誰がもらえるの?】遺産相続人が確定するルールを知ろう

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

被相続人が亡くなってすぐに思う疑問、果たしていったい誰が相続人となるのでしょうか。この記事を読んでいるあなたが亡くなった方の妻や子どもの場合、相続人となります。しかし、亡くなった方に子どもがいない時は誰が相続人になるのでしょうか?

また、被相続人の妻に前夫との子供が存在した場合、法定相続人である子どもが亡くなっている場合、まだ妻のお腹の中に子供がいる場合など、様々な場合において、いったい誰が相続人になるのかを確定することは必ずしも簡単ではありません。

全ての相続ルールは民法で決められている

遺産相続

誰が相続人となるかは、民法にすべて定められています。その基本的なルールは下記のとおりです。

①配偶者(妻、夫)は常に相続人となる(LGBTを含む事実婚のパートナーは含まれない)
②その他の人に関しては、下記の順位によって相続人となる

第1位
被相続人の子(すでに亡くなっている場合には孫、ひ孫と永久に代襲する)

第2位
被相続人の直系尊属(ただし近い祖先が優先)

第3位
被相続人の兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥姪。ただしこれ以上は代襲しない)

もし子どもがいれば、その人の子ども、孫などが相続人となる。 ただし、子どもがいなければ親、祖父などが相続する。最後に、子供も親もいなければ、兄弟または甥姪が相続する。基本的な相続のルールはこのようになります。

養子や愛人との子は相続人になれるの?

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「子」とは養子、被相続人の前妻との子ども、どちらとも当然含まれます。また、愛人とその子どもがいる場合、その子供も 「子」として相続人に含まれます。しかし、愛人自体は法律上の婚姻関係ではない為、相続人になる事ができません。

基本パターンについて具体的に当てはめてみると下記のようなになります。LGBTはパートナーでも相続の権利は無く、妻の連れ子も養子縁組していない場合は相続権利がありません。もし不明な点がある場合、自分がどのルールにあてはまっているかを見れば一目瞭然です。

妻と子がいる妻、子
子がおらず妻と親が生きている父、母、妻
子がおらず、親が死んでおり、兄弟が生きている兄、姉、妻
妻と内縁関係の場合子供のみ
LGBTパートナーとの間パートナー以外の親族
妻の連れ子がいる(養子では無い)妻のみ
子が亡くなり、妻と孫がいる妻、孫
妻のお腹に胎児がいる妻、子
妻の他に愛人と子がいる妻、子、愛人の子

遺産相続人の調査方法とは?

相続人の調査をするには、どんな戸籍をとる必要があるのかをご紹介します。相続人の全体像を調べる時には、通常は戸籍や原戸籍を集めることによって調査を行います。戸籍とは、個人の身分関係の変動を記録したものの事を言います。

相続関係の調査においては、被相続人の現在の戸籍を1通取得しただけでは、相続人は判明しません。なぜかというと、戸籍は本籍地の変動や戸籍の記載事項に関する法務省令の改正があると、従前の戸籍とは別に新しく作られてしまうからです。

また、新しく作られる前の戸籍に記載されていた身分関係の変動に関しては、新しい戸籍には記載されない取り扱いになっているため最新の戸籍を見ただけでは、その人の子どもや兄弟が 何人いるのかなど詳細がわかりません。少しわかりにくいですが、相続のためにはたくさんの戸籍を集める必要があるのです。

親より先に子どもが亡くなっていた場合、孫は相続できる?

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もしも親より先に子どもが亡くなっていた場合、その子どもは相続人にはならず、妻と長女だけで遺産を相続する事になるのでしょうか。長男(亡くなった子ども)の残された子どもたち、被相続人の立場から考えると、かわいい孫たちに遺産は相続されないのか疑問になりますよね。実は、上記のような場合では、孫が長男に代わって相続人となります。このような事を「代襲相続」といいます。

代襲相続は、被相続人の子どもの場合は、その孫、ひ孫と永遠に代襲していきます。兄弟姉妹の場合には、1代限り代襲します。兄弟姉妹の子どもまでは代襲されますが、甥姪のさらに子どもには代襲されません。また、相続人が妻や夫などの配偶者の場合は代襲相続という考え方は存在しません。

配偶者の子どもはたいていの場合、被相続人の子どもでもありますので、そうでない時には、被相続人とは関係のない子どもという事になり、相続はできなくなります。以上が、遺産相続のルールの説明となります。少し複雑にはなりますが、親族を助けるために非常に良くできたシステムなんです。