遺産相続

【遺言状があれば全て解決】まずは遺言が無いか探してみよう

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

あなたの大切な人がお亡くなりになった時、あなたは悲しみに暮れる暇も与えられず、押し寄せる葬儀の手配や死亡届などの手続きに追われる事になります。そのような忙しい時でも忘れてはいけない事があります。それは遺言の捜索です。相続の最初は遺言の捜索からが基本です。

恐るべき遺言のパワー

遺産相続

残された相続人たちにとって、相続において被相続人の財産を誰がどのぐらい得るのか、一番の関心事と言えるでしょう。そして、遺言には一般的に遺贈や遺産分割方法の指定など、被相続人の財産の分け方の記載があり、これには法律上の効果として遺産の分け方を決定する力がありとても重要なものです。

このように、遺言にすべての財産の分け方が正しい方式で明確に記載されていた場合には、遺産分割協議は必要ありません。遺産の分け方を記載しているので、それだけで遺言が重要であるということは明らかです。しかし、遺言によって法律上の効果を発生させることのできることは他にもあり、代表的な物が下記のような物事です。

遺言でできることまとめ

遺産相続

1.認知
2.未成年後見人などの指定
3.遺贈
4.推定相続人の廃除及び取消
5.相続分の指定または指定の委託
6.遺産分割方法の指定または指定の委託
7.遺産分割の禁止
8.特別受益の持ち戻しの免除
9.共同相続人間の担保責任に関する指定
10.遺贈の遺留分減殺方法の指定
11.遺言執行者の指定または指定の委託
12.祭祀承継者の指定
13.遺言の取消
14.信託の設定など

上記のように、遺言による「認知」(民法781Ⅱ)や「推定相続人の廃除」(民法893、894Ⅱ)なども含まれます。ドラマや小説などで親族が集まり亡き父の遺言を読んでみたところ、家族の誰も知らない子どもがいることが発覚するシーンなどを見掛けた事があるかもしれませんが、実はこういう事ができるのは民法に根拠があるからなのです。

さらに、付言事項といって、法律上の効果はありませんが、遺言の中に被相続人が何を思ってこの遺言を証したのか、また被相続人にとって大切な人たちへのメッセージなども記載されている場合があります。以上のように、遺言には相続人たちにとってとても重要なことが記載されていますので、必ず遺言を探しましょう。

どのにある?遺言捜索の方法とコツ

遺産相続

遺言搜索の方法は、まずは自宅の金庫や重要書類の保管場所などをさがしましょう。 これらの場所で見つからなかった場合は、公証役場で、公正証書遺言が保管されていないかを検索してもらうことも必要になります。これは最寄りの公証役場から全国すべての公証役場の情報を検索をすることができます。

さらに、2019年7月20日からは、自筆証書遺言についても法務局で保管してもらうことができるようになっていますので、自筆証書遺言についても法務局で検索をしてもらうこともできます。宝探しではありませんが、遺言をきっちりと残してくれている場合は、ほぼ公証役場で保管されているはずです。