遺産相続

以外に色々なパターンがある遺産相続の開始タイミングをご紹介

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

今回のトピックは、気になる素朴な疑問である、遺産相続はいつ、どのタイミングから始まるのかについてをご紹介したいと思います。まずはじめに端的に答えを言いますと、遺産相続は、被相続人が死亡した時から始まります。これは法律的な見解として決まっています。ただ死亡の認定には様々なパターンがあるんです。

法律上の死亡認定も様々

遺産相続

「死亡」と言っても、生物学的な死亡の他に、法律上死亡したものとして扱うという場合もあります。「失踪宣告」と呼ばれるものがあり、家庭裁判所の失踪宣告が確定すると、その人は法律上死亡したものとして扱われます。そのほかに珍しいものとしては、戸籍法上の認定死亡という制度も存在します。失踪宣告とは「普通失踪」と「特別失踪」があり、それぞれ下記のようなものです。

普通失踪

言葉のとおりの失踪。7年以上一人旅に出かけたまま帰らないなどの場合

特別失踪

戦地に臨んだ場合、乗っていた船が沈没した、そのほか、地震や洪水などといった災害に遭遇した場合で、当該危難が去った後に1年以上生死が確認できない場合

行方知れずや遺体が発見できない方の相続を開始するためには、上記の失踪宣告を使うことが一般的です。しかし一方で、失踪宣告は残された家族が家庭裁判所に申し立てをしないといけないので、残された家族は手続的な負担がかかります。

大災害で亡くなった場合の遺産相続は?

また、確定するまでの間に一定の公告期間を設けなければならず、時間がかかりますので迅速性に欠けるのも失踪宣言のデメリットです。「東日本大震災」の際には大勢の方の行方がわからなくなりましたがこのような大規模災害の場合には認定死亡という制度が活用され、遺体を見つける事ができなかった方の死亡の認定を迅速化しています。

失踪宣告とは「普通失踪」と「特別失踪」があり、行方知れずや遺体が発見できない方の相続を開始するために、下記のような失踪宣告を使い迅速な解決をはかっています。

普通失踪

言葉のとおりの失踪。7年以上一人旅に出かけたまま帰らない、家出をしてしまい、そのまま行方不明になった、認知症をわずらい、徘徊に出たまま戻らないなどの場合。

特別失踪

戦地に臨んだ場合、乗っていた船が沈没した、そのほか、地震や洪水などといった災害に遭遇した場合で、当該危難が去った後に1年以上生死が確認できない場合。

遺産相続で揉める前に遺言を作成しよう

遺産相続

遺産相続の形はその人の人生により様々で、長く生きている中でたくさんの人に看取られながら亡くなっていく場合もあれば、大災害にあってしまい、どこにいるのかもわからないまま死亡の認定を受ける場合もあります。どのような最後になるとしても、遺言を製作しておくだけで問題は解決しますので、できるだけ生前に遺言を準備するように心がけましょう。