国民年金 130万

サラリーマンの妻は年収130万円まで?国民年金の仕組みを簡単説明

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

「サラリーマンの妻は年収130万円まで」とよく言いますが、実際皆さんはこの年金制度のことを詳しく知っていますか?なぜサラリーマンの妻は年収130万円までなのでしょうか。今回は国民年金のしくみについてご紹介していきます。この記事を読めば130万円の意味も簡単に理解できますよ。

原則日本国民は国民年金に全員加入義務あり

国民年金 130万

原則として、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は全員国民年金に加入することになっています(強制加入)。誰もが国民年金の加入者(被保険者)として、第1号から第3号の3つの種別に分けられます(外国人は特例あり)。

①第1号被保険者:日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人。第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人は、すべて第1号被保険者です。つまり強制加入の部分です。保険料を払わずに放置している人もこの中に入ります。払わなかった期間は、第1号被保険者の未納期間となります。自営業者やその配偶者、学生、農林漁業者、国会議員、フリーター、無職の人が当てはまります。

②第2号被保険者:厚生年金に加入している人。ただし、65歳以降は、老齢基礎年金をもらう権利を得るまでの期間です。サラリーマンや0L、公務員、私立学校の教職員(厚生年金)の人が当てはまります。

③第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦(夫))で20歳以上60歳未満の人が該当します。第2号被保険者の妻もしくは夫。いわゆる専業主婦(夫)の人が当てはまります

保険料やもらう年金は人により異なる

国民年金 130万

国民年金がすべての国民が加入しなければならないこと、そしてその種類が3種類あることを先ほど説明しましたが、次に国民年金の種類の違いについて説明していきます。それぞれの区分によって、保険料やもらう年金の種類が異なるんです。

①第1号被保険者:国民年金の保険料を自分で直接日本年金機構に支払います(手続きは市区町村)。もらう年金は1階部分である国民年金だけになります。

②第2号被保険者:保険料は、毎月給料から天引きされる厚生年金保険料に含まれています。もらう年金は1階部分の国民年金と2階部分である厚生年金の両方です。

③第3号被保険者:タダで保険料を払ったことにしてくれる、とてもお得な制度です。配偶者(第2号被保険者)が加入している厚生年金が必要な費用を負担するので、自分で保険料を納める必要がありません。実際の保険料は、配偶者(第2号被保険者)が負担する分に上乗せされるわけではありません。もらう年金は1階部分である国民年金だけです。

第3被保険者である条件は年収は130万円まで

国民年金 130万

第3号被保険者の要件である「第2号被扶養されている妻(配偶者)」のことを被扶養配偶者といいます。それでは被扶養者とは何かというと、第2号保険者(配偶者)の年収で生活をしている人。かつ自身の年収が130万円未満であるという条件があります。この条件があるかため、サラリーマンの妻は年収が130万円までといわれている訳ですね。

実はここでいう配偶者には事実婚(内縁・籍は入れていないが実質の配偶者)も含まれます。事実婚であることを認めてもらう為には、住民票など事実婚関係を証明する書類が必要です。事実婚をしていれば第3被保険者と同様の対応になることはあまり知られていません。

日本以外の国外に居住している場合は?

海外への留学、または国際結婚などにより国外で生活する場合、国民年金の第1号被保険者だった人は、翌日に加入者ではなくなります。20歳以上60歳未満の日本人で海外居住している場合、その期間はからっぽの期間となるんです。保険料を払っていないので、その分老齢基礎年金が減額されます。

この場合、任意加入の手続きをして保険料を納めておけば、カラ期間でなく保険料納付済期間となり将来受け取る年金額に反映されます。ただし第2号被保険者、第3号被保険者の人は海外でもそのまま加入は継続します(5年以内は特例あり)。

国民年金の仕組みまとめ

国民年金 130万

以上、みんなのじもとマネー編集部が国民年金の仕組みについてご紹介しました。日本では国民年金は強制加入であること、つまり国民の義務であるということです。ただし義務でありますが、将来高齢者になって働くことができなくなった時に自分たちが暮らすための収入になります。

法律制度は理解することが難しいですが、若い時から制度を知ることで将来に備えることができるので、必ず年金は納付しましょうね。ちなみに加入は原則65歳までとなっており、65歳で老齢基礎年金をもらう権利がない人は権利を得るまで年齢制限の上限はありません。