外国人 年金手帳

外国人を雇う場合は年金加入や手帳ってどう対応したらいいの?

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

現在の日本は、国民の高齢化などによる労働力の減少が問題になっています。そのため、外国人労働者をたくさん受け入れることで解決しようとする動きがありますが、今後増えていくと予想される外国人労働者の場合、年金制度はどのようになるのでしょうか。今回は、外国人の年金加入や手帳にてついてご紹介していきます。特に外国人労働者を扱う事務員の方は必見の内容です。

社会保障協定により二重加入が免除される

外国人 年金手帳

現在の日本の法律では、国籍に関係なく日本国内に住所がある人は日本の年金制度に加入することになっています。そのため、外国人が日本で働く場合、母国の社会保降制度と日本の年金制度に二重に加入することになってしまいます。したがって、日本での加入期間が短く年金を受給できない外国人は、保険料を無駄に納めることになります。

このような問題を解決するために、社会保障協定を結ぶことにより、次の特例が認められるように決められています。国によって協定内容は異なるので、日本年金機構のホームページで詳細を確認するほうがいいでしょう。また、外国人労働者に扶養される配偶者や子についても、生計雑持されている年金制度の加入が免除されます。

①原則として(日本に在留する見込み期間が5年を超える場合)、日本の年金制度に加入するのみでよい
②日本に在留する見込み期間が5年以内の場合は、母国に加入するのみでよい

一部の国を除き、他国での加入期間は通算されます。ただし、脱退一時金を受厚給した期間は加入期間にカウントされません。上記②で、日本の年金制度の免除を受けるためには、次の要件も満たす必要があります。

①母国の社会保障制度に加入していること
②母国の事業所との雇用関係が継続していること。

今回は外国から日本に来る場合で説明していますが、日本から外国へ行く場合も同様です。

外国人が自営業者として日本で働く場合

外国人 年金手帳

自営業者の場合も考え方は同じです。母国の社会保障制度のみに継続して加入し、日本での加入を免除されるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

①日本での就労期間が5年以内と見込まれること
②日本で就労期間中も母国の社会保障制度に加入していること
③日本において引き続き自営業者として就労していること。

日本での加入が免除されない外国人は、厚生年金に加入しないのであれば国民年金に加入しなければなりません。ですので長期にわたり日本で働く場合には年金に加入し、年金手帳も取得することになります。

外国人を雇うときは協定の確認を

外国人 年金手帳

日本と各国では、日本での年金加入期間が通算される協定を結んでいます。もし、外国人労働者を雇う場合は、手続きなどを確認してみましょう。ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダチェコ、スぺイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピンなど相手国によって、厚生年金だけでなく健康保険についても協定され、内容は異なります。外国人を雇うときは、相手国の協定内容を確認しましょう。

外国人は滞在期間に応じて年金制度を免除できる

今回は外国人の年金加入についてご紹介いたしました。インバウンドの経済的収益が大きい現在の日本では、高齢化の影響も重なりますます外国人労働者が増えていく可能性があります。労働者の年金の二重加入を防ぐためにも、外国人労働者を雇う時は、相手国の協定内容を確認しましょう。