厚生年金

働けるだけ働いて厚生年金を任意で払えば将来の年金額はアップする

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

人生100年時代と言われる現在の日本ですが、生きる期間が長くなった分、同時にお金も必要です。しかも自分が高齢になればなるほど、体力的に厳しく、働き口をみつけることが難しくなります。高齢になり生きていく為の収入源は、ますます年金に頼ることになりそうですよね。

実はこの将来もらえる年金額を確実に増やす制度が存在します。今回は、年金額を増やすことができる、厚生年金の任意加入についてご紹介していきます。

70歳を以上でも任意に加入できる

厚生年金

働いて厚生年金に加入すると、老齢厚生年金が減額されます。老齢厚生年金とは、厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして支給されるものです。

年金が減額されることだけを捉えると、損をするように感じます。しかし、働いて厚生年金保険料を払った期間は、加入期間として計算されると同時に、将来の年金受取額に加算されます。人生100年といわれる時代です。加入期間を増やして老齢基礎年金や老齢厚生年金を増やす方法として、働けるうちは働いて、厚生年金に加入することもできます。

ただし、老齢基礎年金は40年が最大で、加入してもそれ以上は増えません。厚生年金には70歳まで加入できますが、70歳を超えても老齢基礎年金を受給するのに加入期間が足りない人は、任意に加入する方法があります。なお、共済年金では、加入要件に年齢制限はありませんでしたが一元化により、平成27年10月からは、厚生年金にあわせて統一され、70歳未満とされました。

働いていて70歳になったときの手続きは原則不要です。

厚生年金の適用がない会社でも方法はある

厚生年金

加入期間を増やすことや、老齢年金を増やすことが目的で会社に就職する場合は、会社に年金制度はあるかどうかを確認する必要があります。適用事業所でない会社に就職しても、会社の同意が得られるのであれば、認可を申請して任意加入する方法もあります。

しかし、一般的に考えて同意を得ることは難しいはず。そんな時は国民年金の任意加入の制度もあるので検討してみてはいかがでしょうか。

2つ以上の会社に勤務している場合の計算は?

同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける人の報酬月額は、それぞれの報酬を合計して計算します。例えばA社で30万円、B社で20万円を受け取っていれば、合計50万円として標準報酬月額を決定します。ただし、事業所が厚生年金の適用事業所であり、自分自身も加入要件を満たしているものだけを合計します。いくつもの会社を経営している社長などがこれにあてはまります。

生涯現役の意気込みは年金額アップへの道

厚生年金

今回は、年金額アップに関する厚生年金の任意加入についてご紹介いたしました。人生100年時代といわれる時代です。長く生きるということは、それだけお金が必要になることです。いくつになっても安心して、暮らせるように年金額を増やす制度についても知っておきましょう。

厚生年金部分

適用事業所の場合69歳までは加入だが、70歳からは下記から選択
①加入しない
②老齢年金をもらう権利がない人は任意に加入できる(高齢任意加入被保険者)
適用事業所でない場合69歳までは任意に加入できるが70歳からは下記から選択
①加入しない
②次の要件をすべて満たす場合は加入することができる(高齢任意加入被保険者)
老齢年金をもらう権利がない
会社の同意を得る
厚生労働大臣の認可を受ける
この場合、会社は半額負担し、納付する義務を負う

国民年金部分

適用事業所の場合64歳までは加入だが、65歳からは原則加入しない。
70歳からも原則加入しない。
適用事業所でない場合64歳までは原則加入しない。ただし任意単独被保険者は(20歳以上60歳未満は第1号被保険者として加入)
65歳からは加入しないが老齢年金をもらう権利がない人は69歳まで任意加入できる(任意単独被保険者は加入する)
70歳はから原則加入しない。(高齢任意加入被保険者は加入する)