厚生年金制度はサラリーマンが加入する年金制度です。では、パートやアルバイト、派遣社員は厚生年金に加入することになるのでしょうか。パートでも厚生年金に加入しないといけないの?なんて不満もあると思いますが、今回は厚生年金の加入要件(パートの場合)と節約方法についてご紹介いたします。
労働時間が少ない人は厚生年金に加入しない
厚生年金の制度に加入している会社に就職したからといって、厚生年金に加入することは絶対ではありません。パート勤務に来ているのに夫婦揃って保険加入するのは経済的に厳しいですよね。と言う訳で、下記のいずれかにあてはまる人は、厚生年金に加入しません。ぜひチェックしてみてください。
①パートなど労働時間が少ない人。(500人以下の事業所の場合は週30時間未満)
②2か月以内の期間雇用者など「加入しない者」として定められている人。(派遣労働者の場合は契約期間)
③70歳以上の人。
また、社会保険に加入する必要の無い人の括りは下記の通りです。
①日雇い(1か月を超えた場合を除く)
②2か月以内の期間雇用者(所定の期間を超えた場合を除く)
③季節的な雇用で4か月以内の期間雇用者
④臨時的な事業で6か月以内の期間雇用者
⑤所在地が一定しない事業(サーカス等)
500人以上の会社では厚生年金加入要件は厳しい
平成28年10月から、パートの加入要件が拡大されました。次の要件の全てにあてはまれば、加入しなければなりません。
①週所定労働時間が20時間以上
②1年以上の雇用の見込み
③賃金月額が88,000円以上
④昼間学生でないこと。
ただし、対象となる雇用主は「厚生年金被保険者が常時500人以上の会社と、規模にかかわらず国・地方公共団体」だけです。
500人以下は週30時間が上限
対象にならなかった500人以下の会社等で働くパートの場合、対象者の2分の1以上と事業主が合意し、会社が手続きすれば、同様の要件で加入できることになりました(平成29年4月)。ただし、これにより会社が加入した場合、要件を満たしたパートは、本人の希望にかかわらず、対象者全員加入することになります。
「対象者の2分の1以上の合意」は、厚生年金に加入している人と、加入要件を満たす人でカウントします。500人以下の会社等で、労使の合意が得られず、手続きをしていない会社で動くパートは、これまでどおり「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」の両方が通常の労働者の4分の3以上であれば加入することとされています。
パートだから、厚生年金に入らない訳では無い
今回は、厚生年金のパートの場合の加入要件についてご紹介いたしました。厚生年金の加入は、まず雇用主が厚生年金に加入しているかどうが、会社の規模、労働時間、労働期間、年齢など沢山の条件があった上で決定されます。
一般的にパートをする人は、配偶者の扶養に入っている方が多いです。その場合は、厚生年金の加入要件をチェックし、高い保険料を払わないで済むように労働時間を調整することが必要です。下記に厚生年金保険に加入するかしないかを判断するための表を作成しましたので、自分が当てはまるのかどうか一度チェックしてみてください。
・500人超の会社 ・国、地方公共団体 | 次の要件を満たす人 ①週所定労働時間が20時間以上 ②1年以上雇用の見込み ③賃金月額88,000円以上 ④昼間学生でない |
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・500人以下の会社 2分の1以上と事業主の合意があり、手続きしたとき | 次の要件を満たす人 ①1週間の所定労働時間が20時間以上 ②1年以上雇用の見込み ③賃金月額88,000円以上 ④昼間学生でない |
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・手続きしていないとき | 次の要件を満たす人 ①1週所定労働時間社員の4分の3 ②1か月所定労働日数が社員の4分の3 |
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