厚生年金

転職の際は1ヶ月でも厚生年金が未納にならないように注意しよう

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

サラリーマンでしか働いたことがない人は、税金や保険料は給与天引き兼会社が手続きを行うため、厚生年金のルールについて知らない方が多いのではないでしょうか。転職や退職してから、保険料や税金未納の案内がきて焦っていませんか。今回は厚生年金の加入についてご紹介していきます。

年金の加入は月単位で計算するルール

厚生年金

年金加入の期間(被保険者期間)は、月単位で計算するのがルールです。月の途中で種別変更や加入の手続きをしても、1か月分の保険料を支払います。日割り計算はありません。このとき、被保険者期間も1か月として計算します。種別を変更したときは、後の種別で計算します。

保険料徴収のルールを知ろう

サラリーマンやOLなどの場合は、入社、退職のタイミングで保険料の徴収が変わります。

①入社月は月の途中でも1か月でカウントするのがルール
②途中退職した月はカウントされませんが月末の退職は1か月でカウントすることになります。
③入社した月に退職した場合は1か月とカウントされます。日割り計算は行わず、1か月でカウントする月の保険料は、1か月分となります。

ただし、③については最近改正されました。その月に厚生年金または国民年金の被保険者になった場合は、先に喪失したほうの厚生年金保険料を支払わないことになりました(平成27年10月以降)。健康保険料、介護保険料は原則1か月分徴収されます。

転職ですき間がある場合は注意

厚生年金

未納期間があると、障害年金や遺族年金をもらうことができない場合があるので、必ず手続きを怠らないようにしましょう。1か月でも空いている場合は、市区町村の国民年金係で第1号被保険者としての手続きをしておかなければ未納期間とみなされます。サラリーマン、公務員などが転職する場合、次の就職先までに間がある場合手続きに注意が必要です。

もし未納が発覚した場合は、2年前までさかのぼって保険料を支払うことができます。それを超えると未納のままとなります。保険料未納の場合は、郵送で保険料納付のための案内が届きます。それに従って納付しましょう。また、本来は入社日で手続きをするものですが、試用期間明けの日付で手続きをしているような会社があります。会社任せにせず、保険料が納められているか自分で確認することが大切です。サラリーマンの夫(妻)が転職して未納期間ができれば、妻(夫)も同様に未納期間になるので注意です。

未納になると保障が受けられない場合がある

厚生年金

今回は厚生年金の保険料の徴収のタイミング、加入についてご紹介いたしました。サラリーマンは、会社が保険料税金等の手続きを代行してくれますが、転職や退職するとすべて自分で行わないといけません。とにかく保険料は未納にならないよう、手続きを怠らないようにすることが肝要です。会社任せにしすぎると痛い目を見る場合もあるので注意してくださいね。

保険加入のしくみ(サラリーマンの場合)

・1月30日に退職、そして1日も空けることなく2月1日に再就職した場合

引き続き第2号被保険者となります。勤務先が手続きをしてくれますので安心です。

・1月25日に退職、同じ月の1月30日に再就職した場合

前の会社では12月末まで加入となり、1月30日の再就職で1月に加入(1か月カウント)したことになります。手続きに注意してください。

・1月25日に退職、2月1日に再就職した場合

前年12月まで保険加入(途中退職の月は前月まで加入)であれば、1月はどちらの会社でも加入しないため、自分で手続きをして国民民年金の保険料を支払わないと未納期間になります。扶養されている妻(夫)がいるときは、妻(夫)も手続きをした上で、国民年金の保険料を支払わなければなりません。