こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。
厚生年金は保険料の半分は会社持ちって知ってましたか?サラリーマンなど会社勤めをしている方は、一般的に厚生年金に加入し、毎月のお給料から天引きで支払います。では毎月支払う保険料はどのように決まるのでしょうか。今回は厚生年金の保険料について詳しくご紹介していきたいと思います。
扶養の有無関係なく保険料は収入が増えると高くなる
毎月支払う厚生年金保険料は、社会保険(厚生年金)に加入した際に決まります。その方法は、まず給料をもとに、「厚生年金保険料額表」にあてはめて、「標準報酬月額」を決めます。ここでいう給料は、基本給だけでなく、通動手当や残業代その他の手当を含みます。つまり通動手当が高い人ほど保険料は高くなってしまいます。これが落とし穴です。遠方から通っているひとは実は保険料が高くなってしまうんです。
保険料は、翌月払いが原則です。決定した「標準報酬月額」をもとに、「折半額」に記戦されている金額が本人の負担する保険料です。会社は同額を負担し、天引き分とあわせて日本年金機構に支払います。毎月の保険料も翌月に天引きされ、支払われます。保険料は、扶養家族の人数が多くても少なくても変動せず、配偶者を扶養している場合でも、上乗せされるわけではありません。家族を養う人にとってはありがたい制度です。
4~6月の給料で1年間の保険料が決まる
毎月の保険料は、毎年4、5、6月に支払われた給料をもとに計算をしなおすことに決まっています(定時決定)。一度決定した「標準報酬月額」は次の改定があるまで、原則として変わりません。この時期にたまたま残業が多かった場合は、多いままの金額を平均して、9月からの1年間の標準報酬月額となるので注意が必要(給料からの天引きは翌月の10月から)。
ただし、4月~6月に異常に年収が歩合などで跳ね上がった場合は1年を平均したものをもとで計算する特例もあります。それは、前年7月から当年6月の1年を平均して算出した標準報酬月額と、2等級以上の差があるときで、この差が例年発生することが見込まれる場合などです。
厚生年金保険の保険料の計算方法(計算例)
基本給 | 残業代 | 通勤手当 | 総支給 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 300,000 | 50,000 | 30,000 | 380,000 |
5月 | 300,000 | 70,000 | 30,000 | 400,000 |
6月 | 300,000 | 10,000 | 30,000 | 370,000 |
この場合、4月~6月の給料の総額を平均すると383,333円となります。これを厚生年金保険料額表にあてはめて計算すれば厚生年金の保険料がわかります。当然ながらそのうちの半額を会社が支払ってくれています。ちなみに固定的な賃金が計算の対象になるので、家族手当や住宅手当、役職手当なども上記の表に追加する必要があります。
※給料から天引きするときは、円未満を五捨六入する。
昇給や降給があれば保険料が改定される
昇給があった場合や家族手当が増えた場合など、報酬の額が大きく変わった場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。たとえば、1月に昇給した場合は、1、2、3月の給料を平均して、4月から改定されます。ただし随時改定するのは、次の要件にあてはまる場合に限りますので注意してください。
①固定的な賃金に変動があったとき。
固定的な賃金とは、基本給や通勤手当など月単位で支給が決まっているものを指します。例えば、残業の増減は固定的な賃金ではないため、改定の対象にはなりません。
②改定月から3か月間の給料を平均して計算した標準報酬月額が現在と比較して原則2等級以上の差があるとき。
固定給が下がったのに残業代が多かったために標準報謝月顔が上がる場合などは対象ではありません。
③3か月とも出勤日数が17日以上あるとき。
ただし、短時間労働者の場合は11日以上が対象です。
4~6月の間は残業代に注意しよう
今回は厚生年金保険料の算定のしくみについてご紹介いたしました。サラリーマンの方は、年金の手続きを代行してくれるため、あまり仕組みを知らない方が多いのではないでしょうか。保険料は4.5.6月の給与で1年間の保険料が決定するので注意しましょう。この時期はあまり残業しすぎない方が結果的にお得になるかもしれませんよ。
保険料の流れをもう一度簡単に説明しますと、例えば12月度給料の場合、会社が労働者の給料から11月分の保険料を天引きします。次に天引きした保険料+同額の会社負担分を12月末日までに日本年金機構へ会社が支払います。