こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。
突然ですが、あなたは自分の年金がいつからもらえるか知っていますか?自分の年金は何歳からもらえて、実際のところどれくらいの金額をもらえるか把握している人はかなり少ないのではないでしょうか。年金の受け取り開始年齢や金額は、生年月日や加入期間、掛けてきた金額によりそれぞれ異なります。今回は気になる老齢基礎年金の受給についてご紹介していきます。
老齢年金は、亡くなるまで生涯もらえる年金
老齢年金は、あなたが一定の年齢に達したとき、老後の生活保障として亡くなるまで生涯もらえる年金です。まずは、老齢年金の基本パターンをおさえておきましょう。老齢年金は少々複雑なので、どこの説明なのかがわからなくなるかもしれません。そんなときは、ここで紹介する基本パターンで確かめるようにしましょう。
このパターンは、夫婦の生年月日や働き方などによって変わります。まず、自分や妻(夫)の老齢年金は何歳からもらえるのか、どんな種類の年金がもらえるのかを、きちんと把握しておきましょう。そして、「金額は下がっても早くもらうほうがいい」のか、「今すぐもらわずに年金額を上げるほうがいい」のか、自分に見合った選択をよく考えておくことが大切です。
通常の老齢年金をもらえる年齢
国民年金だけに加入している人 (第1号被保険者・第3号被保険者) | 65歳から老齢基礎年金がもらえます |
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厚生年金保険に加入している人 (第2号被保険者) | 65歳から老齢基礎年金+老齢厚生年金がもらえます |
2015(平成27)年9月以前に共済組合等に加入していた人 (第2号被保険者) | 65歳から老齢基礎年金+退職共済年金(2015年9月までの加入期間分)+老齢厚生年金(2015年10月以降の加入期間分)がもらえます |
老齢年金を受け取る権利はいつから?
また、老齢年金を受け取る権利は、あなたの誕生日の前日に発生し、受給権を得た翌日から年金が受け取れます。例えば5月1日生まれの方の場合、4月30日に受給権が発生し、4月から年金を受け取ります。5月2日生まれの方の場合は、5月1日に受給権が発生し、6月から年金を受け取ります。
年金は加入状況によって十人十色
老齢年金は年金に加入した期間などが原則10年以上ある人が受給できます。受け取る年金は、年金の加入状況によって異なります。国民年金のみに加入していた人は、年金制度の基礎となる1階部分である国民年金部分(老齢基礎年金)だけを受け取ります。
厚生年金・共済組合に1か月でも加入していた人は1階部分の老齢基礎年金プラス老齢厚生年金を受け取ることができます。ただし、原則10年以上加入して、国民年金部分がもらえる上での場合に限ります。
国民年金は65歳から受け取る
ずっと自営業者であった人(第1号被保険者)、ずっと農林漁業者であった人(第1号被保険者)、ずっとサラリーマンの妻であった人(第3号被保険者)など、国民年金のみにしか加入していない人は、65歳から老齢基礎年金を受け取ります。ただし、10年以上の加入期間が必要です。(受給権)は誕生日の前日に発生し、受給権を得ます。
年金の金額や受取開始日は人それぞれ
今回は、老齢基礎年金の受給についてご紹介いたしました。年金の受け取り開始年齢や金額は、生年月日や加入期間、掛けてきた金額により異なります。友達や兄弟に聞いても、まったく同じはほとんどありえません。自分の年金がいつからもらえるのか、そして金額はどれくらいなのか、将来に備えしっかり把握しておきましょう。
特に平成29年の8月から、受給資格期間は実は25年であったものが10年とかなり短縮されています。この措置により実に約42万人もの無年金者であった人たちが老齢年金を受け取れるようになりました。非常に有難い救済そちがあることも知っておきましょう。