こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。
前回の記事では、誰が相続人となるのかについてご紹介しました。それではいったい、各相続人はどの程度の割合で遺産を得る事ができるのでしょうか。民法には、遺言が存在しない場合の各相続人の相続分について、詳細な定めが決められています。下記が詳細の内容になりますので、見てみましょう。六法全書を読まなくても問題ありません。
世界一簡単な遺産相続比率
相続人が配偶者と子どもの場合 | 配偶者2分の1、子ども2分の1 |
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相続人が配偶者と親の場合 | 配偶者3分の2、親3分の1 |
相続人が配偶者と兄弟の場合→配偶者4分の3 | 配偶者4分の3、兄弟4分の1 |
子ども・親・兄弟が複数人いるとき | 均等に分配 |
遺産相続の基本は配偶者です。苦楽を共に生きてきた配偶者の遺産相続比率が高くなるのは当然の事と言えます。相続人が妻でも子供でも親兄弟でも、1人しかいない場合は全てその相続人が被相続人の遺産を相続する事ができます。
妻の相続分の割合は2分の1?
相続分については妻が半分を受け取り、ほかの人が残りを受け取る、などという話を聞いた事があるかもしれませんが、それは大きな間違いです。場合によっては妻が2分の1をもらうケースもありますが、正しくは相続人が誰なのか(妻、子、親、兄弟)によって大きく変わります。その内容は下記の図の通りです。
相続人が配偶者と子どもの場合 | 妻(100%) |
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妻が亡くなり子供が二人の場合 | 子(1/2)、子(1/2) |
妻と子供二人の場合 | 妻(1/2)、子(1/4)、子(1/4) |
妻と親の場合 | 父(1/6)、母(1/6)、妻(2/3) |
親だけが相続人の場合 | 父(1/2)、母(1/2) |
妻と三兄弟の場合 | 長男(1/12)、二男(1/12)、三男(1/12)、妻(3/4) |
妻と兄弟2人と親の前妻との子1人の場合 | 長男(1/10)、二男(1/10)、妻(3/4)、前妻の子(1/20) |
愛人との子どもは相続できる?
日本の法律では、愛人の子であろうとも、被相続人の妻との間の子どもたちと相続分に差が出る事はありません。以前までは、愛人との間に生まれた子ども(非嫡出子)は、妻との間に生まれた子ども(嫡出子)と比べて2分の1の相続分しかないルールでしたが、2013年9月4日に最高裁判所により不合理な差別であるとの判決が出され、現在は法改正が行われて嫡出子も非嫡出子も相続分は平等となりました。
時代に合わない相続ルールは少しずつ改正されているので安心ですね。