年金滞納

要件チェック必須「障害年金」は滞納するともらえないので要注意

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

年金なんて支払っても損と思っているあなたは要注意。もし滞納(未納)すると、交通事故などで障害をおって障害者認定を受けても年金がもらえなくなってしまいます。もしもの時に活躍する障害年金ですが、いったいどのような要件を満たせば交付されるのかを今日はご紹介していきます。

まず初めに国民年金から受け取る主な年金と、保険料の納付要件をグラフにしてみました。参考にしてみてください。

保険料納付要件(概要)もらえる金額
障害基礎年金①初診日の前々月までの被保険者間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間合わせて2/3以上であること ②初診日の前々月まで1年間のうち保険料の滞納がないこと(2026年㋂31日まで特例)1級障害は975,125円、2級障害は780,100円+子1人あたり224,500円(子3人目以降748000円※原則高校卒業までの子供)
遺族基礎年金①死亡日前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間をあわせて3分の2以上であること(死亡日前日)または②死亡日前々月まで1年間のうち保険料の滞納がないこと(2026年㋂31日まで特例)780,100円+子1人あたり224,500円(子3人目以降748000円※原則高校卒業までの子供のいる妻、高校卒業までの子)
老齢年金保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間10年以上65歳に達したら毎年780,100円

滞納が怖い障害年金の仕組み

障害年金

国民年金の障害年金を受給するには、次の要件を満たさなければなりません。

①初診日の前々月までの被保険者間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間合わせて3分の2以上であること。

②初診日の前々月まで1年間のうち保険料の滞納がないこと(2026年3月31日まで特例あり)

この納付要件では、いずれも「初診日の前日」の時点の納付条件で判断されます。例えば、もしあながが交通事故にあったとします。この場合、事故に遭った日の前日の納付状況を見て障害年金の交付の判断をされます。つまり事故に遭った日に合わせて納付しても無駄だということなんです。

何もせず滞納することが最も損

年金滞納

障害年金基礎年金の要件に満たした場合、1級障害は975125円、2級障害の場合は780100円が毎年もらえます。何もせず滞納することは最も損する方法です。免除制度も国は整備していますので年金の納付が困難であれば確認することをお勧めします。免除制度を利用することで、障害を負って働くことが困難となった時も無年金になることはありません。

遺族基礎年金も障害基礎年金同様に納付要件がありますのでぜひチェックしてみてください。

国民年金は2分の1が税金で賄われる

国民年金加入の一番のメリットは、税金が費用のおよそ半分を負担していることです。私たちが手にする年金は、支払った保険料と国の税金分が入っています。自分で保険をかけて運用する個人年金より当然運用利率が高くなります。平成21年3月月までは、基礎年金の3分の1にあたる税金が投入されていましたが、4月から2分の1に引き上げられました。

障害年金の要件まとめ

障害年金

このように、国民年金は要件をみなせば、年を取っただけでなく障害者になった時、死亡したときにも給付されます。個人で年金に加入し運用する個人年金制度もありますが、自分で掛けずとも国がある程度の保証をしてくれますしとってもお得。

障害年金がもらえるので「わざわざ生命保険に加入する必要は無い」と考えてみると、活用方法次第ではとても優れた制度と言えるでしょう。