年金

免除された年金保険料は何年以内に払えばペナルティを受けない?

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

年金の保険料の支払いが困難な時、保険料免除制度、納付猶予制度を利用することができることを前回お伝えしました。しかしながらこの制度を使用すると将来受け取る年金額が減ってしまいます。受給する年金額を増やすには、保険料免除、納付猶予になった保険料を後から納付しなければなりません。今回は後から免除された保険料を納付する制度である「追納制度」についてご紹介いたします。

10年以内は追納可能。3年以内はペナルティなし

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免除された期間の保険料は、10年以内に後から支払うことができます。この制度を「追納制度」といいます。法定免除、申請免除の期間は、保険料が免除されるだけでなく、一定の割合で老齢基礎年金に反映されます。ただし、全額免除でなければ、免除された残りの分の保険料は納付しなければなりません。

追納のときの保険料は、場合によれば当時の保険料と同じ額というわけにはいきません。3年以上経過した期間の保険料を追納する場合、免除された当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。つまり、将来受け取る年金額を増やすには、3年以内に追納することが一番お得だということです。

納付猶予制度は追納しなければ年金額に反映されない

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学生納付特例制度、納付猶予制度の場合は、あくまでも保険料の支払いを猶予されているだけなので、猶予された期間の保険料を後から納めないと年金額には含まれません。ただし、猶予期間は老齢基礎年金をもらうのに必要な加入期間には含まれます。

学生納付特例制度が先。追納には順番がある

追納には次のような順番があります。

①学生納付特例制度を支払う。
②法定免除・申請免除を支払う。

法定免除と申請免除については、先に経過した月の分から順次納付します。ただし、学生納付特例制度の期間より前に法定免除・申請免除があるときは、学生納付特例制度から支払っても、法定免除・申請免除から支払ってもかまいません。

たとえ滞納した場合でも、2年間はさかのぼって払うことで年金の加入期間を増やし、年金額を増額することができます。滞納の場合保険料を支払うことができる時効は、2年と決まっています。放っておいてまったく払っていなかった「滞納分」と、免除申請をして払っていなかった分とでは、後から支払う「さかのぼり期間」も違ってきます。

追納でさかのぼれる期間は、免除制度を利用した10年以内まで、滞納の場合は2年間です。国民年金保険料追納申込書と年金手帳を年金事務納付書が発行され保険料を支払います。

将来の受給する年金額を増やすためには追納しよう

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免除制度や納付猶予制度を利用すると、一時期は納付することを免除、猶予されます。しかし、将来受け取る年金額を増やすには、追納制度を利用して保険料を後から支払わないといけません。将来の貯蓄として、全て年金だけに頼ることは絶対ではありませんが、追納制度を利用することで将来に備えることができることを覚えておきましょう。

追納した時の保険料の目安を下記に記載しておきますので参考にしてください。ちなみに追納は10年を超えるとできなくなりますので注意が必要です。

基本情報半額免除全額免除
平成21年度7,640円15,280円
平成22年度7,770円15,540円
平成23年度7,660円15,320円
平成24年度7,590円15,170円
平成25年度7,570円15,150円
平成26年度7,640円15,300円
平成27年度7,810円15,620円
平成28年度8,140円16,280円
平成29年度8,240円16,490円
平成30年度8,170円16,340円