こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。
国民年金制度は年齢や職業、結婚などによって入るべき国民年金の種類が変わります。今回は国民年金の種別の変更に関することと、そのタイミングについてご紹介していきます。この変更タイミングは忘れてしまうと非常にやっかいなので注意が必要なんです。
20歳になったら年金の届出をしよう
20歳になったとき、日本国民であれば国民年金に加入することになります。このとき、一般的には第1号被保険者となるので、住所地の市区町村の国民年金係へ届出をします。この届出をせずに放置すると未納になり、交通事故などで障害者になっても障害基礎年金はもらえません。
学生や50歳未満の人は保険料を猶予される制度もあるので必ず手続きをしましょう。20歳前から会社に勤めている場合は入社したときに第2号被保険者になり、勤務先が手続きをしてくれますので安心です。
退職や結婚をしたら年金種別変更の手続きが必要
就職、退職、結婚などで年金種別が変わるときは種別変更の届出をしなければなりません。届出先については、下記のとおりです。種別変更をする場合は手続きに年金手帳が必要ですので必ず持参してください。
第1号被保険者の場合
変更例:退職して自営業を始めた(第2号⇒第1号)
届出先:住所地の市区町村の国民年金係へ届出をします。
第2号被保険者の場合
変更例1:学生からサラリーマンや公務員になった(第1号⇒第2号)
変更例2:専業主婦の人が会社勤めを始めた(第3号⇒第2号)
届出先:勤務先で手続きをしてくれます。勤務先に年金手帳を渡します。
第3号被保険者の場合
変更例:結婚して退職し、専業主婦になった(第2号-第3号)
届出先:配偶者の勤務先に届出をすれば勤務先で届出をしてくれます
夫の退職と65歳には種別変更の可能性が
夫が定年退職する時に、妻(被扶養配偶者)が60歳になっていないときは要注意です。今まで妻は第3号でしたが被扶養配偶者でなくなるため、第1号に変更する手続きをしないといけません。もし変更の届出を忘れていたら、その間の保険料を支払っていなかったことになり、将来もらう年金額が減ってしまいます。また年金をもらうのに必要な加入期間が足りず年金の受給権が得られないといったことも起こってきます。
サラリーマン・公務員の夫(妻)が65歳になったときも同じことが起こります。夫は65歳以降、第2号被保険者でなくなるため、妻(夫)は第3号ではなく第1号被保険者に変更になります。したがって、妻(夫)は自分で手続きをして保険料を支払わなければなりません。
ただし、夫(妻)が65歳になっても老齢基礎年金をもらうのに必要な加入期間を満たしておらず、まだ働いている間は、必要な加入期間を満たすまで第3号被保険者のままでいられます。第1号被保険者になるときは、退職後14日以内に市年金手帳を添えて種別変更の届出をしましょう。
受給資格期間が10年になったことで変わったこと
「65歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たしていない厚生年金保険加入者」に扶養されている配偶者は、60歳になるまでは、国民年金の第3号被保険者です。平成29年8月に老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました。このことで「厚生年金保険加入者」が受給資格を満たすようになったとき、配偶者は第3号被保険者ではなくなります。
そのため、自分で届出をして第1号被保険者へ種別変更をし、保険料を納める必要があるので注意しましょう。
女性を例にして種別の変更をチェック
専業主婦の方もまだまだたくさんおられる日本では、特に女性の方の種別の変更が複雑です。女性の場合を例にして変更の原因や種別などをチェックしてみましょう。
変更の原因 | 変更後の年金種別 |
---|---|
就職した | 1号または3号 ⇒ 2号 |
結婚して専業主婦になった | 1号または2号 ⇒ 3号 |
退職して自営業者になる | 2号 ⇒ 1号 |
退職して専業主婦になった | 2号 ⇒ 3号 |
会社員の夫が自営業者になった | 3号 ⇒ 1号 |
会社員の夫が退職した | 3号 ⇒ 1号 |
離婚をした | 3号 ⇒ 1号 |
今回は国民年金の変更、タイミングについてご紹介しました。会社勤めの人は、会社が年金の手続きをしてくれるので自分で詳しく知る必要はないと考えるかもしれません。しかし、転職などで自分自身で変更が必要な時に不届けや未納扱いになれば受らける年金制度が利用できなくなります。年齢や就職状況、結婚等で国民年金の種別が変更になることを覚えておきましょう。