こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。
サラリーマン(正社員)であればみんな厚生年金に加入する、加入できると思っていませんか?実は会社の規模や職種により、例外もあるため全員が厚生年金に加入できるわけではありません。今回は、厚生年金の加入要件などについてをご紹介していきます。サラリーマンは全員厚生年金ではないって驚きですよね。
職種と会社の規模によって判断される
サラリーマンは厚生年金に加入するのが一般的ですが。しかしながらサラリーマン全員が厚生年金に加入するわけではありません。サラリーマンが厚生年金に加入するには、勤務先の会社が厚生年金に加入していることが大前提です。厚生年金に加入している会社を「適用事業所」といいます。法律上、法人(株式会社など)は「1人」でも厚生年金に加入することになっています。
ここでいう「1人」は、従業員に限らず社長も含みます。つまり、法人の場合は社長1人でも加入するということになります。また、5人以上の労働者がいる個人経営の会社も加入することになっています。ただし、飲食業などのサービス業、農林水産業などで四人経営の場合は5人以上でも加入しなくても良い決まりになっています。
労働者の同意を得れば適用事業所になれる
法律では適用事業所であるにもかかわらず、現実に適用事業所になっていない会社がは残念ながら存在します。このことが問題になり、現在は加入促進が強化されていますが、一方、加入が義務づけられていない会社であっても、労働者の半数以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けることによって、適用事業所になることもできます。
つまり、雇用主だけの意見だけでなく、労働者の同意があれば厚生年金に加入できるということです。もし厚生年金に加入できない場合は会社に持ちかけてみるのも得策かもしれません。
法人加入には手続きがいる
厚生年金への加入は、自動的に行われるものではありません。会社が「適用事業所」としての手続きをしなければ加入できません。法人(株式会社)だから「適用事業所」とは限りません。厚生年金に加入する場合は、健康保険(介護保険を含む)と1セットです加入しなければなりません。原則としてどちらか一方だけの加入はありません。
ただ、医師国保など国保組合と厚生年金という組み合わせもあります。つまり、次の4つのいずれかの組み合わせで加入することになります。
①厚生年金と健康保険
②厚生年金と国保組合
③国民年金と国民健康保険(どちらも市区町村で申し込む)
④年収130万円未満の場合は配偶者の扶養家族として国民年金と健康保険
ちなみに、健康保険(介護保険を含む)と厚生年金のセットを「社会保険」といいます。略して社保と呼んでいるあれです。雇用保険の制度はあっても社会保険の制度がない会社があるので、就職する際には、求人票などでしっかり確認しましょう。会社も厚生年金は半額負担となるので、避けたがる場合も零細企業では多い物です。
私保険に入れないの?と疑問に感じたら相談
今回は、厚生年金の加入の要件についてご紹介いたしました。厚生年金に加入できるかどうかは、基本的に雇用主が法人加入の手続きをしているかどうかで決まります。従業員が5人以上の株式会社であっても、社会保険制度が整っていない会社もあります。就職する際には、確認することが大切です。
どの会社が適用事業所かをまとめますと、法人(株式会社、有限会社など)、国、地方公共団体は法律上の適用事業所です。ただし個人事業者の場合、5人未満は法律上の適用事業所ではありません。また、個人で運営する飲食業、サービス業、税理士事務所、宗教団体、農林畜水産業なども法律上の適用事業所ではありません。
配偶者がサラリーマンまたは公務員で年収130万円未満である場合は配偶者の彼扶養者として国民年金に加入することができます(第3号被保険者)。配偶者がサラリーマンまたは公務員で無い場合は自分で国民年金に加入する必要があります(第1号被保険者)。その他普通の法人に勤めている場合、加入用件を満たしていれば厚生年金に加入します(第2号被保険者)