老齢年金

知らないと損する「特別支給の老齢厚生年金」の仕組み

こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。

突然ですが、「特別支給の老齢厚生年金」って知っていますか?老齢年金を受け取り開始は、制度の改定により60歳から現在の65歳に引き上げられた歴史があります。この制度改定の影響を和らげるため、つくられたのがこの「特別支給の老齢厚生年金」です。今回は、老齢厚生年金、の受給についてご紹介していきます。

支給開始年齢引き上げにともないできた年金

老齢年金

男性は1961年4月1日より前に生まれた人、女性は1966年4月1日より前に生まれた人が対象で、60代前半から65歳になるまでの期間に、厚生年金の一部が受け取れます。一部とはいえ、65歳より前に年金がもらえるのはありがたいことですが、3つ問題があります。

・年金事務所から送られてくる書類を提出していないともらえない
・もらい忘れていて、5年過ぎると「時効」になってもらえなくなる
・働いている場合、「65歳未満の在職老齢年金」のために金額が減らされることがある

この記事では、3つの問題点について、注意すべきことを紹介します。

老齢厚生年金は2種類ある

老齢年金を受け取り始める年齢は原則65歳からですが、老齢厚生年金には60歳から64歳に受け取るものもあります。つまり、老齢厚生年金には、「60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」と「65歳からの老齢厚生年金」の2種類があるのです。ただし「60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」は、全ての厚生年金受給者が受け取れるものではありません。この制度は年金制度の支給年齢引き上げの際にできた年金制度で対象となる年齢が決まっています。

60歳代前半にもらえる厚生年金とは

老齢年金

60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、サラリーマンや公務員などの厚生年金、共済組合に加入した期間が合算して1年以上ある人に、60歳台前半から支給されます。ただし、支給開始年齢は決められた生年月日の対象者のみになります。「特別支給の老齢厚生年金」をもらうためには、次の5つの条件があります。

①男性の場合、1961年4月1日以前に生まれた
②女性の場合、1966年4月1日以前に生まれた
③老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
④厚生年金保険等に1年以上加入していた
④60歳以上である

そもそもこの60代前半にもらえる年金とは、制度改定によりできた特別年金です。対象年齢以外は、もらえません。

65歳からもらえる厚生年金

老齢年金

65歳からの老齢厚生年金厚生年金に1か月以上加入すれば、65歳からは、老齢基礎年金に加えて厚生年金が支給されます。この場合も当然、前提となる受給資格要件を満たしていなければ支給されません。つまり、①の特別支給の厚生年金対象者(男性の場合、1961年4月1日以前に生まれた、女性の場合、1966年4月1日以前に生まれた)以外の人は、65歳からしか年金を受け取ることができません。

年金をもらう世代の大半は65歳

今回は、老齢厚生年金の受給についてご紹介いたしました。制度の改定により、60代前半から厚生年金を受け取ることができる人はいますが、これから年金を受け取る世代の大半は65歳からしか年金は受け取れません。過去に支給年齢が60歳から65歳に変更があったように、これからも年金制度は改定する可能性はあります。

現在の法律では、ほとんどの世代が65歳から年金を受けとることになっていますが、制度が変わることで、自分の年金の金額、支給開始年齢も変更される可能性があるということを覚えておきましょう。