こんにちは。みんなのじもとマネー編集部です。
年金制度には保険料が一時的に免除される制度があります。今回は年金制度の保険料免除「納付猶予制度」の中の特例についてご紹介していきたいと思います。特に学生さん、妊婦さん、50歳未満の方は対象となるので必見ですよ。
学生さんは国民年金の納付猶予がある
第一号彼保険者(自営業、無職、フリーターなど)が甲請をすることで支払いが猶予される制度があります。ここでは、学生納付特例制度、納付猶予制度についてご説明いたします。学生納付特例制度とは、20歳以上の学生で本人の所得が一定顔(半顔免除基準)以下の場合に、保険料の支払いが猶予されます。
この場合、家族の所得は関係ありません。学生とは、大学や大学院、高校、高等専門学校(修業年限が1年以上)の学生を指します。夜間学校、通信、定時制等も含まれます。
50歳未満の方も保険料納付が猶予される
納付猶予制度50歳未満の人で、本人および配偶者の所得が一定額(全額免除基準)以下のとき、申請することで保険料の納付が猶予されます (2025年6月までの特例)。学生納付特例制度と納付猶予制度の猶予された期間は、老齢基礎年金をもらうのに必要な加入期間には含まれますが、受け取る年金額には含まれません。
年金支払いが免除、猶予される期間は制度により異なる
保険料が免除、または猶予される期間は、それぞれの場合で異なります。法定免除、申請免除、納付貓予制度、学生納付特例制度の場合でご紹介していきます。
法定免除の場合、免除の対象となる理由に該当するようになった月の前月から該当しなくなる月まで免除されます。次に申請免除、納付貓予制度の場合では、申請した月の直前の7月から翌年6月まで免除されます。ただし、法改正により平成26年4月からは2年前までさかのぼることができるようになりました。
最後に学生納付特例制度の場合ですが、申請した月の直前の4月から翌年3月まで免除されます。
妊婦さん必見!産前産後も免除制度が適用される
平成31年4月からは、産前産後期間も免除されるようになりました。免除される期間は、出産予定日の前月から4か月間です(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)。実際に出産した日が予定日と異なっても、免除期間は変更されません。ただし、免除の届出が出産日以降にされた場合は、「出産予定日」を出産日」と読み替えます。免除期間は「保険料を納めた期間」として扱われます。
制度によって受けられる期間や金額がちがう
今回は保険料免除、納付猶予制度の特例についてご紹介いたしました。学生や出産など働くことが困難な期間は特に年金の保険料の負担は大きいものです。年金には免除や納付猶予の制度があること知っておきましょう。
所得の上限の目安を表でまとめてみました
気になる国民年金保険料の優遇や免除措置が受けられる所得上限の目安をまとめてみました。自分がこのグラフにあてはまっているかどうか不安な場合はお近くの年金事務所に相談してみてくださいね。
単身世带 | 2人世帯(夫婦のみ) | 標準世帯(夫婦と子2人) | |
---|---|---|---|
全額免除 | 57万円 | 92万円 | 162万円 |
4分の3免除 | 78万円 | 116万円 | 217万円 |
半額免除 | 118万円 | 156万円 | 257万円 |
4分の1免除 | 158万円 | 196万円 | 297万円 |
学生納付特例制度 | 118万円 | 156万円 | 257万円 |
納付猶予制度 | 57万円 | 92万円 | 162万円 |